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不動産売却を行う際の”媒介契約の種類と選び方”

2025.04.14(Mon)

不動産のことSTAFFBLOG

今回は、不動産売却を行う際の

媒介契約の種類と選び方をご紹介していきたいと思います。

まず、媒介契約とは、、、、、

家を売る際に、不動産会社(仲介業者)が間に入り、買主様を探すこととなります。

その際に、売主様が不動産会社に売却を依頼する際に交わすのが、”媒介契約”です☆

つまり通常の売買契約は、売主様と買主様の契約。 対して媒介契約は、売主様と不動産会社との契約ということになります。

売主様が一人で探すのはとても大変ですし

尚且つ、安全にスムーズに取引を行う、成立させるために

不動産会社が特定の取引(売買、賃貸、または他の取引)を仲介するための契約です。

次に、媒介契約にも3種類あります。

名称は下記の通りです。

1.一般媒介契約

2.専任媒介契約

3.専属専任媒介契約

の 3種類です。

媒介契約が3種類あることをご理解いただいたうえで、それぞれの違いについて説明していきます。

【一般媒介契約】

依頼者が複数の仲介業者に物件の売買や賃貸を依頼できる契約です。

(メリット)

・複数の不動産会社に依頼できる

依頼する会社を1社に限定せず、複数の不動産会社に仲介を依頼できるため

より多くの買い手・借り手にアプローチできる。

・自由に契約を解除できる

依頼する不動産会社に縛られないため別の業者に変更するのも自由。

(デメリット)

・不動産会社の営業優先度が低くなりやすい

一般媒介では必ずしもその会社が成約できるとは限らないため、

不動産会社が積極的に動かないことがある。

・売却活動の進捗を管理しにくい

複数の業者に依頼すると、それぞれの営業活動の状況を個別に確認する必要があり、販売状況の進捗の把握が難しいことがある。

[向いている方]

・複数の不動産会社に積極的に働きかけてほしい人
・売却活動を自分で管理できる人

・できるだけ広く買主や借主を探したい人

【専任媒介契約】

(メリット)

・不動産会社が積極的に販売活動を行う

依頼された不動産会社は確実に手数料を得られる可能性が高いため

広告や販売活動に力を入れる。

・販売活動の進捗を定期的に報告してもらえる

2週間に1回以上、販売状況の報告が義務付けられており売主が進捗を把握しやすい。

(デメリット)

・他の不動産会社へ同時に依頼できない

1社のみにしか依頼できないため、

営業力の弱い会社を選んでしまうと売却が長引く可能性がある。

・契約期間が3か月と決まっている

途中で他の会社に依頼したくなっても原則として3か月間は変更できない。

(ただし、売主の希望で契約解除は可能)

[向いている方]

・不動産会社に積極的な販売活動をしてもらいたい人
・販売活動の進捗をしっかり把握したい人
・売却活動を1社に任せてシンプルに進めたい人

【専属専任媒介契約】

(メリット)

・不動産会社が最も積極的に販売活動を行う

仲介手数料を得られる可能性が確実なため、広告や販売活動に全力を尽くしてくれる。

・販売状況の報告が頻繁にある

1週間に1回以上の進捗報告が義務付けられており、売主が状況を細かく把握できる。

(デメリット)

・売主が自分で買主を見つけても不動産会社を通さなければならない(自己発見取引の禁止)

一般の個人間売買ができない。

(知人が買いたいと言っても不動産会社経由で契約する必要がある)

・他の不動産会社に同時に依頼できない

専任媒介契約と同様、1社のみの仲介となるため

営業力の弱い会社を選ぶと売却が進まない可能性がある。

・契約期間が3か月と決まっている

売却活動が不十分でも契約満了まで他の会社に切り替えづらい。(途中解約は可能)

[向いている方]

不動産会社に最も積極的な販売活動をしてもらいたい人
定期的な販売状況の報告を受けて安心したい人
売却活動を1社に任せてスムーズに進めたい人

まとめ★

媒介契約は3種類あり、売主様にとってどれが最も合っているか確認することと、売却を任せる

不動産会社選びは とても重要です。

上記に書いていることを参考にしていただき、自分に合っている媒介契約を見つけてくださいね!

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