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不動産に関する税金(購入・売却・保有)

2025.04.03(Thu)

STAFFBLOG

不動産を購入したり、住宅を建てたりすると、さまざまな税金がかかります。ここでは、その内容を分かりやすく解説します。今後物件の売却や購入を検討している人は、是非参考にしてみて下さい。


目次

  • 1. 印紙税 (契約書にかかる税金)
    • 税金の納付方法
  • 2. 登録免許税 (不動産の購入時にかかる税金)
    • 税金の納付方法
  • 3. 不動産取得税 (購入・建築時に一度だけかかる税金)
    • 申告期限
  • 4. 固定資産税・都市計画税 (不動産の所有時に毎年かかる税金)
    • 固定資産税
    • 都市計画税
    • 納付時期
  • 5. 所得税・住民税 (不動産の売却時)
    • (1) 短期譲渡所得(所有期間5年以下)
    • (2) 長期譲渡所得(所有期間5年超)
    • 確定申告の期限
  • 6. 贈与税・相続税 (不動産をもらった場合)
    • 贈与税
    • 相続税
  • 7. 住宅ローン減税 (所得税・住民税の控除)
  • 8. 投資型減税 (環境性能の高い住宅の税額控除)

1. 印紙税 (契約書にかかる税金)

不動産の売買契約書や住宅ローンの契約書を作成するときにかかります。

  • 契約金額によって、200円〜60万円の税金が必要
  • 契約金額が1万円未満の場合は非課税
  • 軽減特例があり、2027年3月31日まで適用

税金の納付方法

  1. 契約書に印紙を貼り、消印する
  2. これで税金を納付したことになります。

2. 登録免許税 (不動産の購入時にかかる税金)

不動産を所有するためには、所有権を登記する必要があります。このときにかかる税金です。

登記の種類本来の税率軽減税率 (適用期限あり)課税対象
所有権の保存登記 (家屋)0.4%0.15% (2027年3月31日まで)家屋の固定資産税評価額
所有権の移転登記 (家屋)2.0%0.3% (2027年3月31日まで)家屋の固定資産税評価額
所有権の移転登記 (土地)2.0%1.5% (2026年3月31日まで)土地の固定資産税評価額
抵当権設定登記0.4%0.1% (2027年3月31日まで)住宅ローンの借入額

税金の納付方法

  • 基本的には、登記時に司法書士が代理納付することが多いです。※印紙で納付

3. 不動産取得税 (購入・建築時に一度だけかかる税金)

不動産を 購入や新たに建築 したときに一回だけかかる税金です。

不動産の種類税率課税対象
土地3%固定資産税評価額 × 1/2 (特例適用後)
住宅用家屋3%固定資産税評価額
非住宅用家屋4%固定資産税評価額

申告期限

  • 取得してから3~6ヶ月すれば、自宅宛てに納付書が届きます。納付書の支払期限は60日以内ぐらいに設定されている地域が多いです。忘れたころに届くので、必ず納付するように心掛けておきましょう!

4. 固定資産税・都市計画税 (不動産の所有時に毎年かかる税金)

固定資産税

  • 税率:1.4% (標準税率)
  • 課税対象:固定資産税評価額
  • 新築住宅や住宅用地の軽減措置あり

【土地に対する減税】

住宅用地の種類固定資産税の軽減率課税標準額の計算
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)課税標準額が1/6に軽減固定資産税評価額 × 1/6
一般住宅用地(200㎡超の部分)課税標準額が1/3に軽減固定資産税評価額 × 1/3
※住宅がある状態だと適用されますが、建物を壊して更地にした場合は、適用外になり通常課税に戻ります。

【建物に対する減税】

対象住宅減税期間固定資産税の軽減率
一般的な新築住宅3年間固定資産税が1/2に軽減
長期優良住宅5年間固定資産税が1/2に軽減
※ マンションなどの3階建て以上の耐火住宅は、減税期間が5年間に延長されます。
※ 一定の省エネ基準を満たす住宅も対象になる場合があります。

都市計画税

  • 税率:0.3% (制限税率)
  • 課税対象:固定資産税評価額
  • 固定資産税と一括納付

納付時期

  • 各市町村のスケジュールに従う

5. 所得税・住民税 (不動産の売却時)

不動産を売却すると、譲渡所得に対して分離課税されます。

  • 譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)
  • 居住用の特別控除や買い換え特例あり

(1) 短期譲渡所得(所有期間5年以下)

税目税率
所得税30%
住民税9%
復興特別所得税0.63%
合計39.63%

▶ 5年以下の短期譲渡は高税率(約40%)が適用!

(2) 長期譲渡所得(所有期間5年超)

税目税率
所得税15%
住民税5%
復興特別所得税0.315%
合計20.315%
▶ 5年超の長期譲渡なら税率が約20%に軽減!
ポイント!

・マイホームで10年以上保有した物件を売却するときは、更に減税があります。6,000万円以下までなら14.21%(所得税10%+住民税4%+復興税0.21%)となり、大幅に節税が可能です
・「5年」は売却した年の1月1日時点での所有期間で判断されるため、注意が必要です。
・相続によって取得した場合も、相続が発生した時ではなく、被相続人が購入したタイミングからの   起算になるので、該当しやすいです。

確定申告の期限

  • 翌年2月16日〜3月15日までに申告

6. 贈与税・相続税 (不動産をもらった場合)

贈与税

  • 親や配偶者から不動産をもらうと課税対象に
  • 税率は累進課税 (贈与額が大きいほど税率が高い)
  • 配偶者控除や住宅取得資金贈与の特例あり
  • 申告期限:翌年2月1日〜3月15日まで

相続税

  • 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 を超える場合に課税
  • 配偶者控除・小規模宅地の特例あり
  • 申告期限:相続開始の日の翌日から10ヵ月以内

7. 住宅ローン減税 (所得税・住民税の控除)

住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、一定期間、所得税・住民税の控除を受けられます。

  • 控除期間
    • 新築・買取再販:13年間
    • 中古住宅:10年間
  • 控除額
    • 住宅ローンの年末残高 × 0.7% (年最大35万円)
    • 13年間で最大455万円の控除
  • 申告方法:確定申告
  • ※初年度は確定申告が必要ですが、それ以降は会社の年末調整で還付を受けることができます。

8. 投資型減税 (環境性能の高い住宅の税額控除)

住宅ローン減税を適用しない「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」の取得で税額控除が受けられます。

  • 控除額:性能強化費用 × 10% (最大65万円)
  • 初年度で控除しきれない場合は翌年に繰越可能
  • 申告方法:確定申告

不動産の購入、保有、売却時には、様々な税金がかかることになります。

具体的に税金がいくら必要になるかなど、事前に売却時に計算しておかないと思った以上に手残り金額が少なくなり、売却資金を何かに充てようと思っていても、想定していた金額に届かなくなるかもしれません。

税金面は念入りに確認し、意思決定をすることが大切になります!何かあればご相談下さい。

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